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ゲスト用無線LAN
2023/10/6 更新
学術研究、教育および法人業務を目的として、本学を訪れる学外の方(ゲスト)に、本学無線LAN設備を経由したインターネット接続環境を提供します。
専任教職員は、関係するゲストに対し任意にアカウント(100アカウントまで)を発行できます。
対象者 |
専任教職員 |
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アカウント発行 | 100件まで |
本学専任教職員であれば、 AMI から ゲスト無線LAN のアカウントを発行できます。
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101件以上 |
1.メール本文に以下必要事項を記入し申請します。※利用開始日の2週間前までに申請してください。 宛先:goiken@sic.shibaura-it.ac.jp 2.ネットワーク委員会での審議後、アカウントの発行をメールでお返事します。 |
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アカウント有効期間 | 最大1年 | |
利用方法 | ゲスト無線LAN接続ガイド | |
注意事項 | 利用規約に準じた利用をお願いします。 本学内ネットワークには接続できません。 アカウントの申請ならびに発行状況はAMIで確認できます。利用が終了したアカウントはただちに停止するなど、適切に管理を行ってください。 アカウントに不正利用等が疑われる場合は、すぐに情報イノベーション課に連絡をし、アカウントを停止してください。 システム側で不正利用等を検知した場合は、情報イノベーション課にてアカウントを停止する場合があります。 |
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お問い合わせ先 |
情報イノベーション課 |
ゲストネットワーク運用手順令和3年5月24日制定
(総則) 第1条 本運用手順は、芝浦工業大学学術情報センター運用細則第9条に基づき、学術情報センターの提供するゲストネットワーク接続サービス(以下「本サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的) 第2条 本サービスの利用目的は学術研究、教育および法人業務に限る。
(本サービスの内容) 第3条 本サービスは、ゲストがインターネットにアクセスすることができるゲストネットワークへの接続を提供する。 2 ゲストネットワークは、インターネットへの接続を提供し、インターネットから接続できないSITNET内部への通信は許可しない
(本サービスの提供形態) 第4条 サービスの提供形態は、以下とする (1)無線LAN(ゲストアカウントによる認証あり) (2)有線LAN(ゲストアカウントによる認証あり) (3)有線LAN(ゲストアカウントによる認証なし)
(利用申請) 第5条 本学専任教職員は本サービスの利用を申請することが出来る。 2 申請された本サービスの利用可否については、学術情報センターにおいて審議をする。 3 第6条に定めるゲストアカウントを発行する場合は、審議を省略することが出来る。
(ゲストアカウント) 第6条 ゲストネットワークの申請者(以下「申請者」という。)はゲストに対してゲストを認証するために、ゲストアカウントを発行することができる。 2 申請者はゲストアカウント発行に際し、ゲストの利用目的を明確にすること。 3 ゲストアカウントの有効期間は、最大1年とする。 4 ゲストアカウントの最大発行数は100とし、それ以上必要な場合は、情報システム課が一括で発行する。 5 申請者は発行したゲストアカウントを厳重に管理すること。
(利用管理) 第7条 申請者は、ゲストによる適切なゲストネットワークの利用に留意すること。
第8条 ゲストネットワークにおけるゲストの認証及びアクセスを記録する。 2 ゲストネットワークにおいてインシデントを発見または通報を受けた際は、SIT-CSIRTが対応を実施し、必要に応じて学外関係機関へ報告、調査、情報共有を実施する
(利用条件) 第9条 本サービスの利用は本運用手順に同意したゲストに対して認めるものとする。 2 申請者はゲストに対し本運用手順を遵守させる責任を負うものとする。
(禁止事項) 第10条 本サービスを通じた次の行為を禁止する。 (1)第2条で定義された目的以外に利用する行為 (2)ゲストアカウントを許可されたゲスト以外へ貸与する行為 (3)複数人による同一ゲストアカウント利用行為 (4)名誉棄損、誹謗中傷、差別、侮辱、人権侵害、ハラスメントにあたる行為 (5)個人情報、プライバシー及び肖像権の侵害にあたる行為 (6)知的財産権の侵害にあたる行為 (7)守秘義務に違反する行為 (8)政治活動、宗教活動及び営利活動に当たる行為 (9)虚偽の情報を発信する行為 (10)不正アクセスにあたる行為 (11)情報システム環境の運用に支障を及ぼす行為 (12)その他法令及び社会慣行に反する行為
(ゲストアカウントの停止) 第11条 発行者ならびにゲストが次のいずれかに該当する場合、学術情報センターはただちに当該ゲストアカウントの利用を停止することができるものとする (1)禁止事項に該当する行為を行った場合 (2)その他、ゲストおよび申請者として学術情報センターが不適切と判断した場合
(雑則) 第12条 本運用手順に定めるもののほか、本サービスの利用・申請の手順は別に定める。
(運用手順の改廃) 第13条 本運用手順の改廃は、学術情報センター会議にて審議する。
附則 本運用手順は、令和3年6月1日から施行する。 |