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芝浦工業大学ネットワーク規定

2020/05/22 更新

 

○芝浦工業大学ネットワーク規程

平成12年5月24日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、学校法人芝浦工業大学の教育及び研究を支援するための基盤となる芝浦工業大学ネットワーク(以下「SITNET」という。)を円滑に運用し、かつ安全なネットワークを構築するため、その利用に関して必要な事項を定める。

(利用目的)

第2条 SITNETの利用は、原則として学術研究及び教育を目的とする。ただし、学校法人の管理・運営及び学生生徒・教職員の福利厚生に資するための利用については認めることができる。

(管理・運営)

第3条 SITNETの管理・運営のために、芝浦工業大学ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は以下の者をもって構成する。

(1) 委員長 学術情報センター長

(2) 委員 理事長の指名する者1名

(3) 委員 学長の推薦する者1名

(4) 委員 大学院理工学研究科長の推薦する者1名

(5) 委員 学部長の推薦する者各1名

(6) 委員 附属中学高等学校長の推薦する者1名

(7) 委員 柏中学高等学校長の推薦する者1名

(8) 委員 事務局長の推薦する者1名

(9) 委員 学術情報センター長の推薦する者1名

(10) 委員 情報システム部長

(委員会の役割)

第4条 委員会はSITNETの管理・運営とSITNETがインターネットに参加する上での学内外に対する接続上の責務を担う。

2 SITNETの管理・運営とSITNETのインターネットへの接続を円滑に遂行するために必要な措置を講ずることができる。ただし、管理・運営に必要な技術的要件に関しては別に定める。

(部局ネットワーク)

第5条 SITNETにおいて部局ネットワークを設置し、自主的に管理・運営しようとする者は、委員会に申請し、許可を得なければならない。

(部局ネットワークの接続組織)

第6条 SITNETに接続できる部局ネットワークは、次のとおりとする。

(1) 大学院の各専攻

(2) 大学の各学部及び学群・学科

(3) 大学の付置機関

(4) 両中学校及び高等学校

(5) 事務部門

(6) その他委員会が認めた組織

(部局ネットワークの設置者)

第7条 部局ネットワークを設置できる者は、以下の者とする。

(1) 学校長

(2) 研究科長

(3) 学部長

(4) 付置機関の長

(5) 学群・学科主任

(6) 専攻主任

(7) 専任教員

(8) 事務局長

(9) 第6条第1項第6号で認められた組織の責任者

(部局ネットワーク運用上の責任)

第8条 部局ネットワーク設置者は、次にあげる事項について管理・運営の責任を負う。

(1) 部局ネットワーク内のセキュリティ管理

(2) 部局ネットワーク内のユーザ教育

(3) 部局ネットワーク内のシステム管理者養成

(4) 部局ネットワーク内の障害対応

(5) 管理する部局ネットワークから学内外に対して、故意に運用上の障害・迷惑を与える行為が行われないよう努めること。

(6) 管理する部局ネットワークで、教育機関として適当でない内容の掲示、参照、配布が行われないよう管理すること。

(7) 障害、不正行為が判明したときは、速やかに委員会に報告する義務がある。

(8) その他部局ネットワークの管理・運営に関する事項

(SITNETに対する責任)

第9条 部局ネットワークの運用が原因となって生じる、すべての障害及び学内外のセキュリティ上の問題等に関する責任は、すべて部局ネットワークの設置者にある。

(接続の停止)

第10条 部局ネットワークの運用が原因となるすべての障害及び学内外のセキュリティ上の問題等が発生、若しくは発生の恐れがある場合、委員長はこれを調査するとともに、SITNETと当該部局ネットワークの接続を停止することができる。

(部局ネットワーク設置期間)

第11条 第7条第1項第7号による部局ネットワークの設置期間は、原則として在職期間中とする。

(設置許可の取消)

第12条 部局ネットワークの管理・運営が適正に行われていないと認められたときは、委員会は部局ネットワーク設置の許可を取り消すことができる。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、委員会で審議し学部長・研究科長会議の議を経て理事会が行う。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

1 この規程(改定)は、平成16年4月1日から施行する。

2 第3条2(11)委員は次長の代行を認める。

附 則

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成23年7月4日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規程(改定)は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

大学協議会の廃止(平成30年3月31日)に伴い、同日付で本規程等条文中の大学協議会を学部長・研究科長会議に改める。

附 則

この規程(改定)は、平成31年4月1日から施行する。