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芝浦工業大学学術情報センターネットワーク利用規程
2020/10/21 更新
平成12年5月24日 制定 第1条 芝浦工業大学学術情報センターネットワーク(以下「SICNET」という。)とは、芝浦工業大学ネットワーク規程第6条第1項第3号に基づき設置された部局ネットワークである。 第2条 この規程は、芝浦工業大学ネットワーク規程に基づき、芝浦工業大学学術情報センターネットワーク(以下「SICNET」という。)の円滑な運用とセキュリティ対策のため、その利用に関して必要な事項を定める。 第3条 SICNETの利用は、原則として学術研究及び教育を目的とするものに限る。 第4条 SICNETの管理・運営は、芝浦工業大学学術情報センター長(以下「センター長」という。)を責任者とする学術情報センター会議(以下「センター会議」という。)で検討し、それに関わる業務は学術情報センター事務部が担う。 第5条 SICNETを利用できるものは次のとおりとし、センター長は利用に際し利用者識別コード(以下「ID」という。)を発行する。 第6条 第5条第1項第1号及び第2号に定める利用者が、退職、卒業、退学、除籍等により身分を失った時には、利用する権利を失いそのIDは抹消される。また、第3号に該当する利用者については、利用が必要と認められた期間を過ぎた時点でIDは抹消される。 第7条 利用を認められた者は、発行されたID並びにパスワードを厳重に管理する義務が生じる。 第8条 SICNETの利用者は任意の事由をもって自己のIDの停止及び抹消を申請することができる。その手続きについては別に定める。 第9条 SICNETの利用にあたっては、次の行為を禁止する。 第10条 センター長は、第7条の管理義務違反及び第9条に定める禁止行為が発生若しくは発生する恐れがある場合、これを調査するとともにその利用を調査目的で一時停止することができる。 第11条 本規程に定めない事項が発生した場合はセンター会議で検討する。 第12条 この規程の改廃は、センター会議で審議し教授会の議を経て、学長の提案により理事会が行う。 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 この規程(改正)は、平成15年4月1日から施行する。 この規程(改定)は、平成31年4月1日から施行する。 |