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芝浦工業大学学術情報センターネットワーク利用規程

2020/10/21 更新

 


○芝浦工業大学学術情報センターネットワーク利用規程

平成12年5月24日

制定

(定義)

第1条 芝浦工業大学学術情報センターネットワーク(以下「SICNET」という。)とは、芝浦工業大学ネットワーク規程第6条第1項第3号に基づき設置された部局ネットワークである。

(趣旨)

第2条 この規程は、芝浦工業大学ネットワーク規程に基づき、芝浦工業大学学術情報センターネットワーク(以下「SICNET」という。)の円滑な運用とセキュリティ対策のため、その利用に関して必要な事項を定める。

(利用目的)

第3条 SICNETの利用は、原則として学術研究及び教育を目的とするものに限る。

(管理・運営)

第4条 SICNETの管理・運営は、芝浦工業大学学術情報センター長(以下「センター長」という。)を責任者とする学術情報センター会議(以下「センター会議」という。)で検討し、それに関わる業務は学術情報センター事務部が担う。

(利用者の範囲)

第5条 SICNETを利用できるものは次のとおりとし、センター長は利用に際し利用者識別コード(以下「ID」という。)を発行する。

(1) 学校法人芝浦工業大学の教職員(客員教授、客員研究員、非常勤講師、特定職員、派遣職員を含む。)

(2) 大学院及び学部の院生、学生、研究生、交換留学生、科目等履修生、特別聴講生

(3) その他、センター会議の承認を経て、センター長が適当と認めたもの。

2 前項にかかわらず、利用者の停職、停学期間中は、原則として利用は認めない。

3 IDにより利用可能となる学術情報センターのサービス範囲については別に定める。

(IDの抹消)

第6条 第5条第1項第1号及び第2号に定める利用者が、退職、卒業、退学、除籍等により身分を失った時には、利用する権利を失いそのIDは抹消される。また、第3号に該当する利用者については、利用が必要と認められた期間を過ぎた時点でIDは抹消される。

(ID及びパスワードの管理義務)

第7条 利用を認められた者は、発行されたID並びにパスワードを厳重に管理する義務が生じる。

(IDの返却)

第8条 SICNETの利用者は任意の事由をもって自己のIDの停止及び抹消を申請することができる。その手続きについては別に定める。

(禁止事項)

第9条 SICNETの利用にあたっては、次の行為を禁止する。

(1) 教育・研究以外の目的で利用すること

(2) IDの第三者への譲渡、貸与

(3) パスワードの第三者への開示

(4) プライバシー及び著作権等の法令に定める権利の侵害

(5) 営利を目的とする行為

(6) ネットワークの運用に支障を及ぼす行為

(7) 他人を詐称する行為

(8) システムの不正な利用又はそれを助ける行為

(9) 他者のプログラムやデータ等を改変又は破壊する行為

(10) 学内外に対して運用上の障害・迷惑を与える行為

(11) 公序良俗に反し教育機関としてふさわしくない内容の掲示、参照、配布及び保持する行為

(12) その他、法令及び社会慣行に反する行為

(調査・処罰)

第10条 センター長は、第7条の管理義務違反及び第9条に定める禁止行為が発生若しくは発生する恐れがある場合、これを調査するとともにその利用を調査目的で一時停止することができる。

2 センター長は前項の調査の結果、第7条の管理義務違反及び第9条の禁止行為が認められた場合は、その行為の内容を当該利用者の所属長に報告し、本人に対してはSICNETの利用を処分が確定するまで停止することができる。

3 処分は、学校法人芝浦工業大学就業規則、芝浦工業大学大学院学則及び芝浦工業大学学則に則るものとする。

4 調査方法については別に内規を定める。

5 不適切な利用に起因する損害等の責任は当該利用者に帰するものとする。

(雑則)

第11条 本規程に定めない事項が発生した場合はセンター会議で検討する。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、センター会議で審議し教授会の議を経て、学長の提案により理事会が行う。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規程(改正)は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この規程(改定)は、平成31年4月1日から施行する。